2021-03-30 第204回国会 参議院 法務委員会 第4号
また、ダブルネームというふうに呼ばれることもあります。内閣府の男女共同参画局が調査をしましたところ、五十一か国調査したうち二十九か国がこの複合氏制度を認めております。過半数の国が複合氏を認めているわけでございます。
また、ダブルネームというふうに呼ばれることもあります。内閣府の男女共同参画局が調査をしましたところ、五十一か国調査したうち二十九か国がこの複合氏制度を認めております。過半数の国が複合氏を認めているわけでございます。
ただ、でも一方で、これ、このシルバー人材センターが今請け負う仕事の幅というのは本当にどんどんどんどん緩和をされていっている中で、実際に企業にはこのような社会貢献というような曖昧な定義で就労の確保を求めている中で、この同時並行で、厚生労働省も応援しているということでダブルネームでこうやってシルバー人材センターの適正就業ガイドラインといって就業ガイドラインまで出すようなところまで応援しているこのシルバー
民法上の氏と通称使用との関係で質問したのは、民法上の氏が公にされる、公に使われることがなくなったり、ダブルネームの使い分けやその管理の面で、個人もどちらを使うのか、あるいは企業もこの届出のときにはどちらを使うのか、こういったような負担を掛けてしまうと。夫婦別姓を認めない合理的な理由が見出せないからということになるわけですね。
法務省は、選択的夫婦別姓導入の民法改正よりも、この旧姓の通称の使用、つまり、民法上の氏の問題と、通称、ダブルネームを持つことを推奨するということでいいのでしょうか。 確かに公的に通称を認めることで不便を解消できるという考え方、意見もありますが、限りなくこの通称が可能になれば、民法上の氏というのは何なのか、あるいは通称と戸籍上の氏を区別する意味があるのかという疑問もあります。
ダブルネームを持つと様々な場面で混乱が生じ、結婚で改姓したその側に煩雑な手続があります。通称使用が可能となっても選択的夫婦別姓は必要であるということを強く申し上げ、次の質問に入りたいと思います。 まず、戸籍関係手続の記載例について伺います。 今、参考資料としてお配りをしております婚姻届、離婚届、出生届の用紙は、これは法務省のウエブサイトからダウンロードしたものであります。
様々な場面で旧姓と戸籍姓のダブルネームでトラブルになることは少なくありません。少なくとも、庁舎に入るときなど警備員とトラブルにならないよう各府省にも周知していただきたいと思いますが、今後の取組についてお伺いしたいと思います。
そこで、山下大臣に伺いますが、法務省は選択的夫婦別姓導入の民法改正より旧姓の通称使用、つまり民法上の氏と通称のダブルネームを持つことを推奨するということでよろしいのでしょうか、伺います。
選択的夫婦別姓を可能とする民法改正を行うのでしょうか、旧姓の通称使用でダブルネームを持つことを進めていくのでしょうか。御見解をお伺いいたします。
ただ、扱う製品によっては、薬剤師や危険物の取り扱いなど資格が必要なものがあり、資格が戸籍名になっているために、ダブルネームを使い分けているという人も現にいます。また、社会保障や税金、財形貯蓄、保険といった書類はすべて戸籍名になっています。そのため、社内で、書類が届かない、違う方の名前で書いてしまった、そういうトラブルも起きています。
まず一つ目、今のような、社内だけで、対外的な面だけで通称を使用する、財産にかかわる面に関しては戸籍のまま、これは現に私自身が経験していることですが、ダブルネームを持つことになり、自分だけでなく周りに大変混乱を起こしている、そういう状態にあります。 では、全部、戸籍以外のすべてを通称にすればいいんじゃないか、こういう話もあります。